金融商品取引法に基づく表示
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金融商品取引法に基づく表示事項
金融商品仲介業者の商号 株式会社アンバー・アセット・マネジメント
登録番号
金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第715号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3392号
加入する協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
※弊社の投資助言・代理業務は、スマートプラス社に対する投資助言に限ります
所属金融商品取引業者等
株式会社SBI証券
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号 商品先物取引業者
加入する協会
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会
楽天証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
加入する協会
日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
株式会社スマートプラス
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3031号
加入する協会
日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
あかつき証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第67号
加入する協会
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
【手数料等について】
商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(例えば、国内の金融商品取引所に上場する株式(売買単位未満株式を除く。)の場合は約定代金に対して所属金融商品取引業者等ごとに異なる割合の売買委託手数料、投資信託の場合は所属金融商品取引業者等および銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等)をご負担いただく場合があります(手数料等の具体的上限額および計算方法の概要は所属金融商品取引業者等ごとに異なるため本書面では表示することができません。)。債券を募集、売出し等又は相対取引により購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(購入対価に別途、経過利息をお支払いただく場合があります。)。また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、または異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて所属金融商品取引業者等ごとに決定した為替レートによるものとします。
【リスクについて】
各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況含む。)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)、または元本を超過する損失を生ずるおそれ(元本超過損リスク)があります。 なお、信用取引またはデリバティブ取引等(以下「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客様の差入れた委託保証金または証拠金の額(以下「委託保証金等の額」といいます。)を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格または指標等の変動により損失の額がお客様の差入れた委託保証金等の額を上回るおそれ(元本超過損リスク)があります。 上記の手数料等およびリスク等は、お客様が金融商品取引契約を結ぶ所属金融商品取引業者等の取扱商品毎に異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料等をよくお読みください。
【スマートプラス社との業務委託契約について】
※弊社は金融商品仲介業者として、投資一任契約の締結の媒介について、株式会社スマートプラスから委託を受けております。
※お客様は株式会社スマートプラスと投資一任契約を締結し、同契約に基づき同社が投資運用を行います。
※弊社は、各所属金融商品取引業者の代理権は有しておらず、また、金融商品仲介業に関して、お客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けることは出来ません。
【お客様苦情相談窓口】 担当:内部管理責任者 電話番号:03-6380-9755
【弊社以外の苦情・紛争の解決窓口】特定非営利活動法人 証券・金融あっせん相談センター 電話番号:0120-64-5005
・弊社(金融商品仲介業者)は、所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
・弊社(金融商品仲介業者)は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関してお客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
・弊社が委託を受けている所属金融商品取引業者等は、上記に掲げるとおりです。お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額又は手数料等が、お取引なさる所属金融商品取引業者等により相違する場合は説明します(お知らせします)。
・お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
勧誘方針
株式会社アンバー・アセット・マネジメントは、金融商品を販売する者としての社会的使命を自覚し、各種法令・諸規則を遵守するとともに、以下に定める勧誘方針に基づき、顧客および社会との永続的な信頼関係の構築に努めます。
1. 基本理念
金融商品を販売する者としてのプロフェッショナリズムと高い倫理観に基づき、誠実・公正・公平に行動いたします。
2. お客様本位
常にお客様の信頼の確保を第一義とし、お客様一人一人のニーズに最も適した商品をお勧めいたします。また、適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。
3. 適合性の原則
市場リスクを伴う商品については、お客様の知識・経験および財産の状況などに照らし、最も適していると思われるものをお勧めいたします。
4. 説明義務の履行
お客様ご自信の判断にお役立て頂くために、商品内容やその特性等について、正確且つ十分な説明を行います。また、お客様に不利益となる事項についてもご説明いたします。
5. 公金の取扱い
お客様からお預かりする公金については、遅滞なく処理を行うとともに、私金とは厳格に区別して取扱います。
また、割引・割戻し・立替えといった特別の利益の提供はいたしません。
なお、金融証券仲介業者は、証券会社の代理権がないため、お客様からの「金銭」、「有価証券」の預託を受け取ることは法律で禁止されております。
6. 適正な資料の使用
商品をお勧めするにあたっては、適正な資料を用います。
不当な表示のある資料やお客様の誤解を招くような表示のある資料は、作成および使用いたしません。
7. プライバシー保護
お客様からご提供いただいた情報については、業務の遂行に必要な範囲での使用に留めると共に適正な管理を行い、お客様のプライバシーを保護いたします。
8. 反社会的な申し出の受入拒否
申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合には、その申し出をお断りいたします。
9. 節度ある活動
電話や訪問による勧誘は、お客様の了承を得た場合を除き、午前8時以前および午後9時以降には行いません。
また、勧誘に対し拒絶の意思を明らかにしたお客様に対して、威迫したり困惑させるような行動はいたしません。
10. 質の高いサービス
お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。研修会・勉強会などを通じ自己研鑽に努めることにより、お客様に質の高いサービスを提供していきます。
お問い合わせ先
(所在地)東京都千代田区有楽町2丁目10-1 東京交通会館11階1112号
(名 称)株式会社アンバー・アセット・マネジメント
(受付電話番号)03-6380-9755
利益相反管理方針
昨今、金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関内又は金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっております。こうした状況を踏まえ、株式会社アンバー・アセット・マネージメント(以下、「当社」といいます)においても、当社が行う取引に伴い、お客様の利益が不当に害されることのないよう、業務の内容・特性・規模等に応じ、利益相反のおそれのある取引を管理することが求められております。
そこで当社は金融商品取引法第36条第2項、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下、「金商業等府令」といいます)第70条の4第1項第3号に基づき、「利益相反管理方針」を策定し、その概要を公表致します。
利益相反管理方針の概要
1. 対象取引の類型
当社は、利益相反管理の対象となる取引を以下のとおり類型に分類し、具体例を記載いたします。
(1)お客様と当社との間で利害の対立または競合が生じる取引
有価証券の売買業務において、当社が利益を得る、もしくは損失を避けることで、お客様が不当に損失を被る可能性がある場合
(2)お客様に関する非公開情報を利用して、当社または当社の他のお客様が取引を行う場合
金融商品の売買を行うこと等を勧誘するに際し、お客様の非公開情報を利用する場合
2. 利益相反の管理体制
当社ではコンプライアンス責任者を利益相反管理統括責任者として、営業単位から独立した内部管理部門において、当社内で利益相反の対象となるおそれがある取引の管理を一元的に行います。
3. 利益相反管理の方法
当社は、以下の方法を選択し、又は組み合わせることにより、利益相反の対象となる対象取引を管理いたします。
(1)対象となる取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離し、情報遮断措置を行うこと
(2)対象となる取引の条件もしくは方法の変更を行うこと
(3)対象となる取引もしくはお客様との取引のいずれかを中止すること
(4)対象となる取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に開示を行うこと
(5)情報共有者を監視すること
4. 利益相反管理の対象となる会社の範囲
当社は、金商業等府令第70条の3及び金融商品取引法施行令第15条の16より、以下に掲げる企業における取引を管理の対象とします。管理対象となる会社は以下のとおりです。
(1)当社(金融商品仲介業)
お問い合わせ先
(所在地)東京都千代田区有楽町2丁目10-1 東京交通会館11階1112号
(名 称)株式会社アンバー・アセット・マネジメント
(受付電話番号)03-6380-9755